大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)308 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人補助参加人らの負担とする。

理 由

上告人補助参加人ら代理人弁護士中村喜一の上告理由について。

所論の点に関する原判決の趣意はいささか明瞭を欠くが、大要次の如きものであ

ると解するを相当とする。すなわち、原判決は自作農創設特別措置法によつて、政

府が買収した農地は同法施行令一七条一項一号によればその買収の時期において、

当該農地につき耕作の業務を営む小作農に対し売渡すのを原則とし、ただ右買収の

時期と昭和二〇年一一月二三日現在とにおいて耕作者を異にする場合においては、

市町村農地委員会は右買収の時期における耕作者を売渡の相手方とすることが適当

でない(終局的には裁判所の判断にまつべき客観的評価において)と認めるときに

おいてのみ昭和二〇年一一月二三日における当該農地について、耕作の業務を営む

小作農を売渡の相手方と定めることができるものであるとの見解の下に、本件の場

合所論農地については、判示のような事情によつて被上告人を判示買収の時におけ

る耕作の業務を営む小作農であると認定するのを相当とし、従つて、被上告人を売

渡の相手方とすることが適当でないとは認定すべきでなかつたにも拘らず、判示村

農地委員会が右に反する認定をしたのは不法であり、従つて、本件売渡計画はその

部分違法に帰するというのである。そして、当裁判所も右判断はこれを正当として

是認する。

所論はいずれも上叙に反する独自の見解に座するか、或は原判決がその専権に基

いてなした事実認定を非難する前提に立つものであつて、到底首肯し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条、九四条後段に従い、裁判官全

員の一致で、主文のとおり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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